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住宅入居年と年末残高証明書

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令和4年度改正により、令和6年以後に行う確定申告と年末調整における住宅ローン控除に係る手続の見直しが行われた( №37133718 )。見直しの対象となるのは、令和5年以後に居住を開始する者。年末残高証明書の交付が原則としてなくなり、所轄税務署長からの住宅ローン控除証明書の交付方法も変わる。

年末残高証明書とは、住宅ローンを組んでいる銀行等から毎年交付されるもの。居住開始が令和4年末までの給与所得者(現行)は、年末残高証明書を、1年目は確定申告で所轄税務署長に、2年目以降は年末調整で勤務先に提出することで、住宅ローン控除を適用できる( 措法41 等)。

居住開始が令和5年以後の給与所得者(改正後)は、銀...