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[全文公開] 改正不動産登記法と相続人申告登記

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所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月に民法や不動産登記法が改正された( №3672 等)。改正不動産登記法により、令和6年4月1日以後、相続人の登記申請が義務化され、過去の相続も対象となる。相続登記の手続自体は司法書士等が行うものだが、相続人にとって影響が大きく、税理士も留意しておきたい。

改正後は、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられ、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が課される(新不登法76の2、164①)。同時に、3年以内に遺産分割が成立しないケース等での手続負担が大きいことを鑑み、申請義務の簡易な履行を可能とする「相続人申告登記」の制度が新設された(同76の3)。相続人が法務局の登記官に対して、①所有権の登記名義人に相続が開始した旨と、②相続人である旨を申し出ることで、申請義務を履行したものとみなす制度だ。申出時に法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定させる必要がないため、申出人が相続人であるとわかる戸籍謄本等を提出すれば足りる。

3年以内に遺産分割が成立しない場合、まずは3年以内に相続人申告登記の申出又は法定相続分での相続登記の申請を行うこととなる。その後遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に相続登記の申請を行う必要がある。

相続登記の申請義務化は、施行日(R6.4.1)前に発生した相続も対象とされ、取得を知った日又は施行日のいずれか遅い日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられる(令和3年改正民法附則5⑥)。相続に係る登記申請を行っていない場合は、義務化へ向けて確認を進めておく必要があろう。