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電帳法と国税関係書類のデータベース保存

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令和6年1月から義務化される「電子取引のデータ保存( 電帳法7 )」では、自社が交付した請求書等データの保存について、一定の場合であれば、データベースでの保存も認められる。「国税関係書類の電子データ保存( 電帳法4 ②)」についても、自社が発行した紙の請求書等と同じ状態で復元等できる場合は、データベースでの保存が可能だ。

「電子取引のデータ保存」では、相手先や取引金額等の“取引情報”を電子データで保存すればよく、必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存する必要はない。例えば、自社が交付する請求書等データに記載されている内容が、送信データの元となる請求者等情報データベースから自動的に出力されるなど...