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税務相談 資産税 同族会社の代表者が子に同社の株式を贈与した場合の相当地代通達6の注書の適用

 税理士 香取 稔

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同族会社が代表者の父から土地を相当の地代により借り受けている場合において、代表者が子に同社の株式を贈与した場合の相当地代通達6の注書の適用

丙が主宰するX社は、同人の父甲から相当の地代により土地(以下「本件土地」という。)を借り受け、倉庫敷地として利用しています。丙はX社の代表権を子の戊に引き継ぐ際、...