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簡易インボイスとネット通販

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令和5年10月1日に始まるインボイス制度下において、適格請求書発行事業者がインターネット上で日本国内にある商品の販売等を行う場合、原則、買手からの求めに応じてインボイスを交付する義務がある(新消法57の4①)。

ただ、適格請求書発行事業者が、不特定多数の者に課税資産の譲渡等を行う小売業や飲食店業、旅行業など一定の事業に該当すれば、購入者情報などで買手の氏名等が判明していても、簡易インボイスを交付することができるという(新消法57の4②、新消令70の11)。

インターネット通販は、不特定多数の者がアクセスできるインターネット上の専用サイトを通じて商品等を販売することができるが、一部のサイトではそのサ...