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R4改正 同族関係者がいる場合の「配当課税特例」の大口株主の判定方法

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令和4年度改正により、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については、法人税法上の同族会社を通じて保有する分と合算して“持株割合3%以上”の大口株主の場合、「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」の対象外となる(№3699・5頁)。この同族会社につき、親族や配偶者等の同族関係者がいる場合は...