※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
年末調整時に所得金額調整控除の適用漏れ目立つ
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給与等の収入金額が850万円を超える居住者で23歳未満の扶養親族を有する者等は、総所得金額を計算する際に、給与等の収入金額(その金額が1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除できる(「所得金額調整控除」)。しかし、年末調整時におい...
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