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[全文公開] 今週のFAQ(4/10/31)<事業所得への該当性に係る「僅少と認められる場合」>

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№3724 ・2頁の『国税庁 副業収入等に係る改正所基通を公表』では、“その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合が「僅少と認められる場合」に該当し、事業と認められるかどうか個別に判断する”とされていますが、同内容は、改正通達に明記されていますか?

10月7日に公表された改正通達には明記されておらず、同日に公表された『雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説』に示されています。

改正通達では、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得に該当する旨が示されていますが、帳簿書類等の保存がある場合でも、【参考】のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。

【参考】
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合

→例えば、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられる。

② その所得を得る活動に営利性が認められない場合

→その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合※は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられる。

「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいう。