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在宅勤務の交通費 遠方から一時出社する場合も給与課税の対象なのか
( 01頁)
従業員等の通勤手当の非課税について、政令により、一定の場合は15万円を上限とする非課税限度額が設けられている。新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に一部企業では働き方の多様化から、テレワークを原則とする新たな働き方を推進。中には、従業員等の地方移住を認める動きが出ており、一時出社に当たって非課税枠を超える場合もあろう。その場合は労働契約上の労務の提供地に応じて出張旅費に該当するケースがある(4頁)。
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