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令和5年10月以後の経過措置期間で修正インボイスの交付を受けられない場合の取扱い
( 01頁)
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から6年間に限り、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなす経過措置が設けられている。免税事業者等以外に、適格請求書発行事業者から修正インボイスの交付を受けられなかった場合も対象になるのか(6頁)。
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