※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
電子取引制度 保存対象の範囲など実務家の疑問に答えるQ&A
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電子取引に係る請求書等の取引情報について、現行では宥恕措置により書面保存も認められるが、令和6年1月1日より電子データでの保存が必要となる。電子取引への対応を進めるに当たり、実務上、その保存対象の範囲など様々な疑問が生じているようだ。実務家等から寄せられた疑問等を基に、電子取引の保存対応等を取り上げ...
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