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インボイス制度 出張旅費特例・公共交通機関特例における留意点
( 01頁)
令和5年10月開始のインボイス制度下では、従業員等の出張旅費について、仕入税額控除の適用を受ける場合に、通常必要と認められる範囲内で帳簿のみの保存が認められる。ただ、この特例を適用できるのは、決済の相手方が「従業員等」の場合に限られる。決済相手が異なる場合は、3万円未満の公共交通機関特例等の適用を検討するが、出張旅費全てについて帳簿のみの保存が認められるわけではない(2頁)。
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