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R2改正で簡素化された負債利子控除額の計算に係る別表の記載例

( 01頁)

令和2年度改正で連結納税制度がグループ通算制度へ移行したことに伴い、単体の申告法人についても受取配当等の益金不算入制度が見直された( №3698 等)。関連法人株式等に係る負債利子控除額の計算が簡素化され、本年4月1日以後開始事業年度から適用されている。国税庁は同5月、別表八(一)付表一「支払利子等の額及び受取配当等の額に関する明細書」を公表。実務家が改正を見落としがちとされる同明細書の記載例について紹介する(2頁)。

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