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インボイス下で免税事業者に支払った交際費等における仕入控除制限分の対応は?

( 01頁)

インボイス制度下の免税事業者等からの課税仕入れについては、原則、仕入税額控除の適用を受けられなくなる。ただ、令和5年10月1日の制度開始から6年間は、仕入税額相当額の一定割合については仕入税額控除の適用を受けることができる一方、仕入控除制限分については、法人税の課税所得の計算上、対価の額に含めることとなる( №3712 )。免税事業者等に接待飲食費等の交際費等を支払った場合の仕入控除制限分の対応についてお伝えする(5頁)。

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