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R4改正 みどり投資促進税制の計画認定は本年度に限り事後認定可
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令和4年度改正で措置された「みどり投資促進税制」では、環境負荷低減に取り組む事業者が計画認定制度に基づき一定の設備投資等を行った場合に特別償却の適用を受けることができる。適用手続は原則、設備等の発注又は着工の前に計画の認定を受ける必要があるが、令和4年度に限っては事後的に計画の認定を受けることも認め...
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