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賃上げ税制 定額制セミナーに係る教育訓練費の対象範囲
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前年度より給与等を増加させた場合に増加額の一部を税額控除できる「賃上げ税制」では、教育訓練費の額が前年度より20%(中小企業10%)以上増加した場合に、税額控除率を5%(同10%)上乗せする措置が設けられている。
対象となる教育訓練費は、国内雇用者の職務に必要な技術や知識の習得又は向上させるために支出...
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