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外国人オーナー物件と源泉義務の免除

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近年、北海道ニセコ町など日本のリゾート地が海外から高い評価を受けている。これら地域の物件を、外国法人や非居住者(外国法人等)が所有者(オーナー)となって別荘用や事業用目的で所有し、オーナー自身が使用しない間などは賃貸物件として他人に貸し出すケースがある。

原則、外国法人等オーナーの国内不動産を借りる者が、日本国内で賃貸借契約に基づく賃料を支払う場合、その賃料は国内源泉所得に該当する(居住用目的の賃料は除外)。したがって、借主は、20.42%の税率で計算した所得税等を源泉徴収しなければならない( 所法161 ①、 212 ①、 213所令328 二等)。

一方、例外としてオーナー側から源泉徴収の“免除証明書”...