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免税事業者からの資産の課税仕入れ

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インボイス導入後、免税事業者等から資産の課税仕入れをした場合、経過措置により仕入税額控除が認められる金額以外の消費税相当額は、資産の取得価額に含めることとなる。

法人税では、資産の課税仕入れに係る消費税等のうち、仕入税額控除ができない「控除対象外消費税額等」について、資産の取得価額に算入するほか、①課税売上割合80%以上、②棚卸資産に係るもの、③一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満、のいずれかに該当する場合は、損金経理を要件にその事業年度で全額を損金算入すること等の処理が認められている(法令139の4)。対象となる資産には、棚卸資産や固定資産のほか繰延資産が含まれるが、前払費用は含ま...