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[全文公開] 今週のFAQ(4/12/12)<日スイス租税条約の改正>

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最近、改正等がされた租税条約を教えてください。

日本とスイスの間で締結された租税条約が改正されました。「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」が令和4年11月30日に発効し、源泉所得税については令和5年1月1日から適用が開始されます。

配当及び利子については、原則として下表のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における免税対象が拡大されました。

  改正前 改正後
配当 免税(議決権保有割合50%以上・保有期間6か月以上)
5%(議決権保有割合10%以上・保有期間6か月以上)
10%(その他)
免税(議決権保有割合10%以上・保有期間365日以上)
10%(その他)
利子 免税(政府受取、金融機関受取、年金基金受取等)
10%(その他)
免税(注)
(注)  いわゆる利益連動型の利子は、源泉地国免税は適用されず、10%の限度税率を適用