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コード決済の領収書と印紙税の判定

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近年、キャッシュレス決済の一つとして、QRコードやバーコードを利用したコード決済サービスが増えてきた。顧客へ交付する領収書は、売上代金に係る金銭等の受取書として課税文書に該当するが、コード決済サービスの利用時に交付する領収書については、金銭等の受領事実の有無により課非判定する必要がある。

「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書とされている(印基通別表第一第17号文書)。信用取引により商品を引き渡すクレジットカード販売のように、たとえ交付する文書の表題が“領収書”であっても、金銭等の...