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税務相談 印紙税 運送引受時に作成される送り状(兼貨物受取書)の取扱い
税理士 佐藤 明弘
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略歴 | 国税庁消費税室課長補佐、東京国税局課税二部統括国税調査官、弘前税務署長、東京国税局消費税課長、仙台国税不服審判所部長審判官、江戸川北税務署長を経て、現在税理士 |
運送引受時に作成される送り状(兼貨物受取書)の取扱い
当社(乙運送(株))は甲製造販売(株)などからの依頼により、貨物の運送を引き受け、甲製造販売(株)の工場などに赴き集荷する際に、次のような送り状(兼貨物受取書)を4枚複写様式で作成し、その1枚目に当社の従業員が署名又は押印をして交付しています(なお...
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