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[全文公開] 今週のFAQ(4/12/26)<「わかりやすい法人税申告書の実務」の発行>

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令和4年度版の「わかりやすい法人税申告書の実務」は発行されますか? 発行される場合は、特徴を教えてください。

令和5年1月下旬頃の発行を予定しています。主な特徴は、以下のとおりです。

○改正後の負債利子控除額の計算に対応

令和2年度税制改正では、グループ通算制度の導入に伴い、「受取配当等の益金不算入制度」に見直しが行われました。具体的には、株式等の区分判定と関連法人株式等に係る負債利子控除額の計算等について見直しが行われています。

負債利子控除額は、原則、「関連法人株式等に係る配当等の額の4%相当額」とされました。

同改正に伴い新設された『別表八(一)付表一 支払利子等の額及び受取配当等の額に関する明細書』の記載例を解説しています。

○中小企業向けの賃上げ促進税制が改正

令和4年度税制改正により、「中小企業向けの賃上げ促進税制」の税額控除率の上乗せ措置に見直しが行われました。

基本の税額控除率15%に対して、雇用者給与等支給額が対前年度比で2.5%以上増加した場合は15%を上乗せ、教育訓練費が対前年度比で10%以上増加した場合は10%上乗せされます(最大で40%)。

中小企業者等が同制度を適用する場合の『別表六(三十一)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書』の記載例を解説しています。

○「人材確保等促進税制」の改組にも対応

令和4年度税制改正では、既存の人材確保等促進税制が、継続雇用者に対する給与等が対前年度比で3%以上増加した場合等に適用できる「大企業向けの賃上げ促進税制」に改組されました。

資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である法人については、いわゆるマルチステークホルダー要件を充足することが必要となります。

大企業が同制度を適用する場合の『別表六(三十一)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書』の記載例について解説しています。

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