※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
日本法人が外国人オーナー物件を一括借上げしサブリースする場合の源泉徴収の要否
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昨年は32年ぶりに一時1ドル151円台に突入するなど大幅な円安を追い風に、海外投資家による国内のマンションやビルなどの不動産を購入する動きが国内で見受けられた。外国人が所有する物件の中には、日本法人が一括で借り上げたうえでサブリースする場合がある。国内不動産の賃借料を支払う場合は原則、借主に源泉徴収義務が生じるが、転借人における源泉徴収の要否を確認する(20頁)。
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