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【ビジュアル版】令和4年入居の住宅ローン控除

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住宅ローン等を利用して住宅の新築や取得、買取再販住宅の取得、中古住宅の取得又は増改築等をした一定の場合に、それぞれの区分に応じ住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額を、所得税額から控除できる( 措法41 )。原則、合計所得金額2,000万円以下で床面積50㎡以上の住宅が対象となるが、新築住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の場合に床面積40㎡以上50㎡未満の住宅(特例居住用家屋・特例認定住宅等)も対象となる(同41⑱等)。

令和4年度改正では、住宅ローン控除において入居年や取得等した住宅の省エネ性能に応じて、借入限度額や控除率等の見直しが行われた。令和4年中に入居した場合、同改正後の区...