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役員給与の減額と臨時改定事由

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不祥事等により、企業が役員の月額報酬を減額する場合、役員給与の損金不算入制度における、定期同額給与の臨時改定事由への該当性が気にかかる。降格など地位の変更が生じず、一時期の減額のみのケースの場合は“やむを得ない事情”に当たるか否かが重要になってくる。

損金不算入の対象とならない定期同額給与は、一部の改定事由しか支給額の変動を認めていない(法法34、法令69①一)。そのうちの1つの臨時改定事由については、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とされることから、不祥事等による減額改定の場合、職制上の地位の変更が必須ではないかと思う向きもある...