※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
少額資産特例の除外資産 昨年4月以後の取得分は今月末までに申告必要
( 04頁)
令和5年度税制改正大綱では、償却資産に係る固定資産税について、令和4年度改正で行われた、国税における「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度」等の見直しに伴い、所要の措置を講じることが示された。国税における同制度等の対象資産から「貸付けの用に供した資産」が除外されたため、同資産について、固定資産...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします