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[全文公開] 今週のFAQ(5/1/23)<インボイス制度の出張旅費特例>

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インボイス制度のいわゆる出張旅費特例は、従業員等が立て替えた交通費や宿泊費等について領収書等を基に実費精算する場合にも適用はありますか。

タクシー代や宿泊代について領収書等の交付を受けていますが、同特例により帳簿のみの保存で控除が認められるのでしょうか。

インボイス制度において帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」は、 所得税基本通達9-3 に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲が対象になります。旅行費用の支払方法として、主に「実費精算」と「一定額の支給」がありますが、法令では支払方法の違いによって制限を設ける規定はありません。したがって、従業員等が立て替えた旅行費用について実費精算する場合も同特例の適用があり、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます(新消法30⑦、新消令49①一二、新消規15の4二、 インボイス通達4-9 、インボイスQ&A問95)。