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[全文公開] 今週のFAQ(5/1/23)<納税地の変更等に係る手続>

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転居に伴い所得税・消費税の納税地に異動があった場合や納税地を変更する場合の手続きについて教えてください。

納税地に異動があった場合又は納税地を変更する場合、これまでは、異動前又は変更前の納税地の所轄税務署長に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」又は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなければならないこととされていました。しかし、異動後及び変更後の納税地について、国税当局において提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることから、令和5年1月1日から提出が不要とされています。

令和5年1月1日以後に納税地の異動又は変更がある場合は、異動後の納税地又は変更後の納税地を「所得税又は消費税の申告書」に記載することになります。

なお、国税当局からの各種文書の送付先の変更等のため、年の途中で納税地の異動又は変更をする意思があるときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができます。

(M)