※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

グループ通算と中小向け賃上げ税制

( 77頁)

令和4年4月1日にスタートしたグループ通算制度を適用する3月決算法人は、近く初の決算期を迎える。通算法人が「中小企業向け賃上げ促進税制」を適用するには、個々の法人ごとに適用要件の判定等をしていくが、通算グループ内の法人が1社でも“中小企業者”に該当しない場合は、他のグループ会社が要件を充足していたとしても全法人が適用できなくなる。

中小企業向け賃上げ促進税制とは、各事業年度で一定の要件を充足すると、控除対象雇用者給与等支給増加額の最大40%が税額控除できるもの( 措法42の12の5 ②)。

適用対象となる“中小企業者”は、期末時に資本金の額等が1億円以下、又は、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時...