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[全文公開] 今週のFAQ(5/1/30)<「雑所得を生ずべき業務」に係る手続等の見直しの内容>

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令和4年分以後の所得税から適用されている「雑所得を生ずべき業務」に係る手続等の見直しの内容を教えてください。

令和2年度改正により、「雑所得を生ずべき業務」に係る手続等について、【参考】の見直しが行われました。

【参考】令和2年度改正による「雑所得を生ずべき業務」に係る手続等の改正事項
雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である居住者について、その年分の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者に係る収支内訳書の確定申告書への添付義務 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える居住者が、確定申告書を提出する場合には、雑所得を生ずべき業務に係る収支内訳書を確定申告書に添付しなければならない。
雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者の現金預金取引等関係書類の保存義務 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える居住者等は、雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した「現金預金取引等関係書類(請求書や領収書等)」をその作成・受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から5年間保存しなければならない。

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