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税務相談 資産税 使用貸借により借り受けていた建物を転貸していた場合の小規模宅地等の特例等
税理士 香取 稔
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略歴 国税庁資産課税課課長補佐、世田谷税務署副署長、東京地方裁判所裁判所調査官、東京国税局課税第一部資産評価官、同局課税第一部機動課長、同局課税第一部資料調査第二課長、国税不服審判所総括国税審判官、高松国税不服審判所長を経て、現在税理士・埼玉学園大学客員教授。 |
使用貸借により借り受けていた建物を転貸していた場合の小規模宅地等の特例等
被相続人甲が所有する建物(以下「本件建物」という。)は、X社に貸し付けていましたが、将来の被相続人甲の相続税対策及びその間の所得税の節税を図るため、亡くなる5年前から本件建物を子A(被相続人甲と生計を一)に使用貸借し、Aから本件...
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