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住宅取得資金贈与と精算課税

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マイホームの購入に当たり父母等の直系尊属から資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる住宅取得等資金贈与の特例( 措法70の2 )。令和4年度改正で非課税限度額が縮小されたものの、令和5年12月末までの贈与について適用できる。

令和4年1月1日から同5年12月31日までの間に受けた住宅取得等資金の贈与について、住宅取得等の契約締結日や消費税率にかかわらず、非課税限度額は省エネ等住宅の場合1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円となる(№3690等)。加えて、令和4年度改正では、中古住宅の取得に係る経過年数基準が廃止され新耐震基準への適合に一本化されたほか、令和4年4月1日以後の贈...