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[全文公開] 今週のFAQ(5/2/20)<短期前払費用とインボイスの交付義務>

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№3737 のニュース「国税庁インボイスQ&Aで弾力的な取扱いを明示」では、令和5年10月1日をまたぐ契約期間に係る短期前払費用の取扱い等が掲載されていますが、同ケースにおける売手側(インボイス発行事業者)はインボイスを交付しなければなりませんか。

インボイスの交付義務は、令和5年10月1日以後に国内において課税資産の譲渡等を行った場合に“相手方からの求め”により課されます(新消法57の4)。

令和5年10月1日をまたぐ取引について、買手が短期前払費用の取扱いを適用し、令和5年9月末までに課税仕入れを認識するものは区分記載請求書で仕入税額控除ができます。そのため、買手がインボイスの交付を求めることは限られるので、結果として交付義務が課される可能性は低いと考えられます。

他方で、買手が短期前払費用の取扱いを適用せず、毎月課税仕入れを認識しているような場合は、令和5年10月1日以後の期間分についてインボイスがなければ仕入税額控除ができません。ほとんどのケースで、同期間分について買手の求めに応じて交付することになると考えられます。