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[全文公開] 資料 地方税法等の一部を改正する法律案要綱(抄)(5年2月7日提出)

( 51頁)

現下の経済情勢等を踏まえ、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し、固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化等の納税環境の整備、航空機燃料譲与税の譲与割合の特例措置の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととし、次のとおり地方税法等の一部を改正するものとする。

第一 地方税法に関する事項

一 道府県民税及び市町村民税

1  所得割の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合には、一定の純損失の金額及び雑損失の金額の繰越期間を3年から5年に延長すること。(第33条、第314条関係)

2  都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、以下の措置を講ずること。(第37条の2、第314条の7関係)

(一) 総務大臣による特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準(以下「指定基準」という。)に、以下の基準を加えること。

(1) 都道府県等が指定の効力を生ずる日前1年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。以下「特定期間」という。)において適合すべきこととされていた基準に適合していたこと。

(2) 特定期間において行われた報告の求めに対し、報告をしなかったことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。

(二) 総務大臣は、指定をした都道府県等が指定基準((一)(1)及び(2)に掲げる基準を含む。)のいずれかに適合しなくなった又は適合していなかったと認めるときは、指定を取り消すことができるものとすること。

3  給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その申告書に記載すべき事項に代えて異動がない旨を記載した申告書を提出することができるものとすること。(第45条の3の2、第317条の3の2関係)

4  給与支払報告書等の提出義務者のうち地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行う方法又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならないものが、書面に代えて光ディスク等による提出をするための要件である市町村長の承認を不要とする等所要の措置を講ずること。(第317条の6関係)

5  肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を令和9年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長すること。(附則第6条関係)

6  土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令和8年3月31日まで延長すること。(附則第33条の3関係)

7  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を令和8年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長すること。(附則第34条の2関係)

8  特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の対象に、一定の所得割の納税義務者が払込みにより取得をした一定の株式会社の設立特定株式を加えること。(附則第35条の3関係)

9  所得割の納税義務者が配偶者控除の適用を受けている配偶者を有する場合における配偶者特別控除の適用関係について、所要の措置を講ずること。(第34条、第314条の2関係)

10  法人税割の課税標準である法人税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額を含まないこととすること。(第23条、第292条関係)

二 事業税

1  公共法人(第72条の4第1項各号に掲げる法人をいう。以下同じ。)が収益事業を行う公益法人等(第72条の5第1項各号に掲げる法人をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合等には、その事実が生じた法人の事業年度は、その事実が生じた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとすること。(第72条の13関係)

2  公共法人が公共法人及び公益法人等以外の法人に該当することとなった場合のその該当することとなった日の属する事業年度においては、中間申告納付をすることを要しないものとすること。(第72条の26関係)

3  通算法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算法人の法人の事業税の確定申告書の提出期限について、次のとおり改めること。(第72条の29、第72条の30関係)

(一) その通算法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の事業税の確定申告書の提出期限について、その事業年度終了の日から2月以内とすること。

(二) その通算法人の残余財産の確定の日の属する事業年度について、法人の事業税の確定申告書の提出期限の延長の特例を適用できることとすること。

4  一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用いて電気を放電する事業を発電事業とすることに伴い、法人の事業税の分割基準について、所要の規定の整備を行うこと。(第72条の48関係)

5  個人の事業税の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合には、一定の損失の金額の繰越期間を3年から5年に延長すること。(第72条の49の12関係)

6  銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限を令和8年3月31日まで延長すること。(附則第9条関係)

7  電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次の場合における電気供給業を行う法人の一定の収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずること。(附則第9条関係)

(一) 当該電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から電気事業法に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。

(二) 当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、一般送配電事業者の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。

(三) 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、配電事業者が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。

8  株式会社脱炭素化支援機構について、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度に限り、資本金等の額から政府の出資の金額を控除する資本割の課税標準の特例措置を講ずること。(附則第9条関係)

三 不動産取得税  省略

四 軽油引取税  省略

五 自動車税  省略

六 固定資産税及び都市計画税

1・2  省略

3  固定資産税に係る質問検査権について、納税義務者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者が対象となることを明確化すること。(第353条、第396条関係)

4  道府県知事又は総務大臣が所有者に対して行う固定資産の価格等の通知について、所有者の申出がある場合には、当該価格等を電磁的方法により通知しなければならないこととする等の措置を講ずること。(第393条関係)

5・6  省略

7  中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間はその価格の2分の1の額とすること。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る一定の事項が記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をしたものにあっては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度間(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得をしたものにあっては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から4年度間)はその価格の3分の1の額とすること。(附則第15条関係)

8  省略

9  修繕等を含む一定の大規模な工事が行われたマンションについて、次のとおり固定資産税の減額措置を講ずること。(附則第15条の9の3関係)

(一) 新築された日から20年以上を経過したマンションのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言若しくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション又は管理計画認定マンションで一定のものであって、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む一定の大規模な工事が行われたものに係る区分所有に係る家屋について、当該工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を減額すること。

(二) 減額の対象となるマンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者は、工事完了後3月以内に市町村に申告するものとすること。

10  平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋について、取得又は改築から4年度間は固定資産税額及び都市計画税額の2分の1に相当する額を減額すること。(附則第16条の3関係)

11  平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分について、固定資産税の課税標準を取得又は改良から4年度間はその価格の2分の1の額とすること。(附則第16条の3関係)

12  令和2年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和2年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部について、令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用すること。(附則第16条の4関係)

13  令和2年度に係る賦課期日において令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者(以下「令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合には、令和5年度又は令和6年度に係る賦課期日において令和2年7月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定の被災住宅用地の全部又は一部のうち家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和5年度分又は令和6年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用すること。(附則第16条の4関係)

14  令和2年7月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、令和5年度分又は令和6年度分の固定資産税についても各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額について納付する義務を負うものとすること。(附則第16条の4関係)

15~21  省略

22  平成28年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の減額措置について、その対象資産の取得又は改築の期限を令和7年3月31日まで延長すること。(附則第16条の2関係)

23  平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成30年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和6年度まで延長すること。(附則第16条の3関係)

24  平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和6年度まで延長すること。(附則第16条の3関係)

25  平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和6年度まで延長すること。(附則第16条の3関係)

26  仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地等である場合において、当該仮換地等を平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和6年度まで延長すること。(附則第16条の3関係)

27~29  省略

七 軽自動車税  省略

八 事業所税  省略

九 その他

1  徴収の猶予の申請に関する調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求め、又は当該物件を留め置くことができることとするとともに、猶予等の不許可事由について所要の整備を行うこと。(第15条の2関係)

2  滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えること。(第69条、第71条の20、第71条の41、第71条の61、第72条の69、第73条の37、第74条の28、第95条、第144条の52、第176条、第177条の22、第201条、第286条、第332条、第374条、第463条の8、第463条の28、第485条の4、第542条、第614条、第696条、第700条の67、第701条の19、第701条の66、第729条、第733条の25関係)

3  滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えること。(第70条、第71条の21、第71条の42、第71条の62、第72条の70、第73条の38、第74条の29、第96条、第144条の53、第177条、第177条の23、第202条、第287条、第333条、第375条、第463条の9、第463条の29、第485条の5、第543条、第615条、第697条、第700条の68、第701条の20、第701条の67、第730条、第733条の26関係)

4  不申告加算金及び重加算金について、次の措置を講ずること。(第71条の14、第71条の15、第71条の35、第71条の36、第71条の55、第71条の56、第72条の46、第72条の47、第74条の23、第74条の24、第90条、第91条、第144条の47、第144条の48、第171条、第172条、第278条、第279条、第328条の11、第328条の12、第463条の3、第463条の4、第483条、第484条、第536条、第537条、第609条、第610条、第688条、第689条、第701条の12、第701条の13、第701条の61、第701条の62、第721条、第722条、第733条の18、第733条の19関係)

(一) 不申告加算金の割合(現行100分の15)について、納入し、又は納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を100分の30に引き上げる等所要の措置を講ずること。

(二) 一定の不申告加算金又は重加算金を課される場合において、その期限後申告等に係る地方税の納税義務等が成立した日の属する年の前年及び前々年に当該地方税の納税義務等が成立していること等一定の要件を満たす地方税について、一定の不申告加算金若しくは重加算金を課されたことがあり、又は当該不申告加算金若しくは重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、不申告加算金又は重加算金の割合に、それぞれ100分の10を加算すること。

5  市町村長が相続税法第58条第2項の規定により税務署長に対して行う通知について、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行うことができることとすること。(第747条の5関係)

6  地方税関係手続用電子情報処理組織の定義について、行政機関の長の範囲に総務大臣を加えることとする等の措置を講ずること。(第762条関係)

7  公示送達について、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項をその地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってすることとすること。(第20条の2関係)

第二 地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)に関する事項

前記第一の三の5(四)に伴う所要の措置を講ずること。(令和4年改正法附則第8条関係)

第三 航空機燃料譲与税法に関する事項

航空機燃料譲与税の譲与割合に係る特例措置について、譲与割合を、令和5年度及び令和6年度は13分の4、令和7年度及び令和8年度は15分の4、令和9年度は9分の2とする等所要の措置を講ずること。(附則第2項から第5項まで関係)

第四 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 同法第9条 の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法に関する事項

1  滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えること。(第28条関係)

2  滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えること。(第29条関係)

第五 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に関する事項

1  滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えること。(第24条関係)

2  滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えること。(第25条関係)

第六 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に関する事項

1  滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えること。(第26条関係)

2  滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えること。(第27条関係)

第七 総務省設置法に関する事項

総務省等の所掌事務から、地方道路譲与税に関する事務を削除すること。(附則第2条、第4条関係)

第八 その他

1  その他所要の規定の整備を行うこと。

2  前記第一の一の8、五の2、3、8及び16、七の2、3、5及び7並びに九の1から4まで、第四並びに第六の改正は令和6年1月1日から、第一の一の10、三の2及び六の3の改正は令和6年4月1日から、第一の一の3、六の4及び九の6の改正は令和7年1月1日から、第一の五の17から19まで及び七の8の改正は令和7年4月1日から、第一の一の9の改正は令和8年1月1日から、第一の二の1及び2の改正は土地改良法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から、第一の四、五の1及び七の1の改正は日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から、第一の六の8の改正は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、第一の九の5の改正は所得税法等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日から、第一の九の7の改正は公布の日から起算して3年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、その他の改正は令和5年4月1日から施行すること。