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[全文公開] 10年経過後の未分割遺産

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令和3年4月の民法改正で遺産分割の規定が見直され、相続開始時から10年経過後の遺産分割については、原則として相続人等の特別受益や寄与分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によることになる。同改正は、施行日(令和5年4月1日)前に発生した相続も対象だ。

通常、相続人が複数いる場合、相続財産は共有となり、遺産分割協議等により遺産分割が行われる(民法898、906等)。現行では遺産分割に期間の制限はなく、被相続人から生前贈与等を受けた特別受益や、被相続人に対し看護療養等を行った寄与分のある相続人がいる場合に、法定相続分や遺言による指定相続分を基に修正してそれらを反映した具体的相続分を算出する仕組みである(民法903、904の2)。

ただ、遺産未分割のまま長期間が経過することで、相次相続が発生して遺産の管理・処分が困難になるケースや、生前贈与や寄与分に関する証明書類等が散逸する等、具体的相続分の算定が困難になり遺産分割に支障をきたす恐れがあること等から、具体的相続分による分割の期間制限の見直しが行われた。

改正後は、相続開始時から10年経過後の遺産分割について、原則として具体的相続分を適用しないことになる(新民法904の3)。ただし、相続開始時から10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき等は、例外として引き続き具体的相続分により分割する。また、相続人全員の合意がある場合は、10年経過後も具体的相続分による遺産分割が可能だ。

同改正は、令和5年3月31日以前に発生した相続も対象となる。この場合、具体的相続分による分割は、「相続開始時から10年経過時又は施行時から5年経過時のいずれか遅い時まで」とされ、施行時にすでに相続開始から10年が経過しているケースであっても、施行時から5年の猶予期間が設けられている(令和3年改正民法附則3)。