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[全文公開] 今週のFAQ(5/2/27)<賃上げ促進税制のマルチステークホルダー方針の届出>

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賃上げ促進税制について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である法人は、マルチステークホルダー方針を公表した旨を経済産業大臣に届け出る必要がありますが、いつまでに届け出ればよいですか。

適用事業年度終了の日の翌日から45日を経過する日までに届出を行うことが必要です。経済産業大臣が郵送にて発出する受理通知書を受け取り、税務申告書類等に受理通知書の写しを添付します(経産省HP:大企業向け「賃上げ促進税制」よくある御質問Q&A集 Q37)。

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