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保守契約とインボイス

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インボイス制度開始日前に支払った1年間の保守サービス料については、一定の場合であれば1枚の請求書等の受領で仕入税額控除を適用できる。

支払日から1年以内に役務の提供を受けるなどの要件を満たした前払費用について、法人税で令和5年9月30日までに短期前払費用として処理しているものは、全期間に区分記載請求書等保存方式が適用されることから、全期間分に係る「区分記載請求書のみ」の受領で、消費税でも支出した課税期間で仕入税額控除を受けることができる( 法基通2-2-14消基通11-3-8№3737 )。

一方、短期前払費用として処理しない場合は、令和5年9月30日までの部分に区分記載請求書等保存方式が、令和5...