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[全文公開] コロナ特別措置終了後の固定資産税

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土地に係る固定資産税の負担調整措置について、新型コロナの影響等を踏まえて令和3・4年度に設けられていた特別な措置が終了する。令和5年度については、従来の負担調整措置が適用される。

土地に係る固定資産税評価額は、固定資産評価基準によって3年に一度、全国で評価替えが行われる( 地法388 ①、 403 )。直近では令和3年度に評価替えが行われ、令和3~5年度の評価額が決定された。評価額が上昇した一定の土地については、税負担の急増を緩和する措置として段階的に税額を引き上げる負担調整措置(毎年、新評価額の5%を加算)が講じられている(地法附則18等)。

ただし、令和3年度は、新型コロナの地価への影響等を踏まえ、税額が上昇するすべての土地を対象に令和2年度と同額に据え置く特別な措置が講じられた。また、令和4年度は、景気回復に万全を期すとして、一定の商業地等(負担水準20%~60%未満)の固定資産税の課税標準額について、負担調整措置による引上げ幅を従来の5%から2.5%に半減する措置が講じられていた(地法附則18①)。

令和5年度の固定資産税については、これらの特別な措置は置かれず、従来の負担調整措置が適用されることが総務省の通知で明示された(総務省「令和5年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(事務連絡)」(令和5年1月19日))。つまり、令和3年度の評価替えにより評価額が上昇し、負担調整措置が適用される土地では、前年度分の課税標準額に新評価額の5%が加算される。

なお、都市計画税でも固定資産税と同様に特別な措置が終了し、令和5年度は新評価額の5%が加算される取扱いとなる(地法附則25)。