※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
インボイス制度 自社と取引先の換算レートが異なる場合の仕入税額の計算方法
( 01頁)
インボイス制度下では、外貨建取引で発行する場合も、記載事項のうち「税率の異なる消費税額等」について、円換算後の日本円で記載しなければならない( №3730 )。取引先と自社が採用する換算レートが異なる場合の仕入税額の計算方法についてお伝えする(5頁)。
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