※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

インボイス制度 自社と取引先の換算レートが異なる場合の仕入税額の計算方法

( 01頁)

インボイス制度下では、外貨建取引で発行する場合も、記載事項のうち「税率の異なる消費税額等」について、円換算後の日本円で記載しなければならない( №3730 )。取引先と自社が採用する換算レートが異なる場合の仕入税額の計算方法についてお伝えする(5頁)。

本文へ