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贈与税と基礎控除

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令和5年度改正では、相続時精算課税制度において、年110万円の基礎控除が創設される予定だ。この110万円について、改正法案では、相続税法における基礎控除は「60万円」とされるが、租税特別措置法において基礎控除の特例として「110万円」と規定されている(相法(案)21の11の2、措法(案)70の3の2)。

現行、贈与税の暦年課税では年110万円の基礎控除が設けられている。条文上、相続税法21条の5(贈与税の基礎控除)において、「贈与税については、課税価格から60万円を控除する」と規定された上で、租税特別措置法70条の2の4第1項(贈与税の基礎控除の特例)で、「平成13年1月1日以後に贈与により財産...