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税務相談 消費税 特定新規設立法人に該当の有無

 税理士 和氣 光

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略歴  国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、麻布税務署副署長、東京国税局課税第二部統括国税調査官、東京国税局消費税課長、町田税務署長、豊島税務署長を経て、現在税理士

特定新規設立法人に該当の有無

Aが株主等となる法人に係る出資の状況及び課税売上高等は次のとおりとなりますが、この場合において丙社は特定新規設立法人に該当し、設立後2年間は課税事業者となるでしょうか。【各法人の出資関係等】甲社:A 40%、Aの長男 30%、Aの長女 30% 甲社の課税売上高は毎期5億円...