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CFC税制 R5改正で親子会社間の決算期が異なる場合の合算誤りに注意

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令和5年度改正により、外国子会社合算税制(CFC税制)の適用対象となるペーパーカンパニー等(特定外国関係会社)のトリガー税率が引き下げられる予定。既報のとおり( №3745 )、現行では租税負担割合が30%未満で合算対象となるところ、改正後は27%未満で合算対象に見直される。

適用開始時期は、「内国法人の...