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優良帳簿と法人事業概況説明書

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3月決算法人は、改正電子帳簿等保存制度の施行が令和4年1日1日以後に開始されてから、令和5年3月期で2度目の申告期を迎える。事業者の中には、システム対応が難しいなどの理由で、全ての国税関係帳簿を検索要件など一定の要件を充足した状態で電子保存した「優良帳簿」に該当させることができず、申告漏れに係る過少申告加算税が5%軽減される措置( 電帳法8 ④、 電帳規25 )を適用できないこともあろう。

軽減措置を適用しない場合であっても、「優良帳簿」として保存するものがあれば、令和5年3月期の確定申告書に添付する“法人事業概況説明書”には、記載要領の変更に伴い一定の記載が必要だという。

記載要領の変更で令和5年3月...