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[全文公開] インボイス登録申請と期限の特例

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令和5年10月1日からインボイス制度が始まる。インボイス発行事業者の登録を同制度の開始日から受けるには、原則として同年3月31日までの申請が必要だ(平成28年改正消法附則44①但書き)。ただ、同年4月以降でも、令和5年度改正により「困難な事情」の有無にかかわらず、同年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けられるようになる予定だ。

ところで、登録申請書の提出に係る経過措置(以下「登録に係る経過措置」)の最終日である同年9月30日は土曜日に当たる。 国税通則法第10条 第2項には、申告書等の提出等に係る期限が土日等に当たるとき「これらの日の翌日をもつて」その期限とみなす「期限の特例( 通法10 ②)」が設けられているが、登録に係る経過措置が適用される登録申請書は「期限の特例」の対象とはならない。

というのも、「期限の特例」の対象となるには、条文上に期限の定めがあることが前提となるからだ。登録申請における原則的な期限の根拠条文には「(制度開始日にインボイス発行事業者の)登録を受けようとする事業者は、5年施行日の 6月前の日まで に、(登録申請書を) 提出しなければならない 」として期限の定めがあり、仮に同年3月31日が土日等に当たる場合は「期限の特例」の対象となるが、登録に係る経過措置には上記のような期限の定めがない。このため、同経過措置の最終日は翌月曜日に延びず、同年9月30日までに登録申請を済ませる必要がある。

なお、同年9月末までに登録申請を行ったものの、同年10月1日までに登録通知がない場合、通知を受けるまでの間は暫定的な請求書を交付し、通知後にインボイスとしての不足事項を書面で交付し補完するなどの対応が必要となる(インボイスQ&A問33)。登録申請書の処理期間は、e-Tax提出なら約3週間、書面提出なら約2か月かかるため(3月10日現在)、登録を決めた場合は早めに申請したい。