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相続時精算課税を選択する場合の贈与税申告書と精算課税選択届出書の対応が判明

( 01頁)

所得税法等の一部改正法の年度内成立等を受け、相続時精算課税制度の見直し等が令和6年1月1日以後の贈与から適用される( №3743 等)。改正後の精算課税では、110万円の基礎控除が新設され、基礎控除以下は申告不要となる。精算課税を初めて選択する場合は現行、精算課税選択届出書と贈与税申告書を提出しているが、改正後の対応をお伝えする(6頁)。

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