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税務相談 源泉所得税 使用者が調理して支給する食事の課税関係

 税理士 阿瀬 薫

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略歴  国税庁法人課税課課長補佐(源泉税担当)、川崎北税務署副署長(法人税担当)、国税不服審判所審判官、税務大学校研究部教授、東京国税局課税第一部国税訟務官、沖縄税務署長、東京国税不服所横浜支所長、国税不服審判所沖縄事務所長、熊本国税不服審判所長等を経て、現在、税理士

使用者が調理して支給する食事の課税関係

当社は、精密機器の部品メーカーですが、社員1,000名ほどの当社工場にある社員食堂での食事の提供を業者に委託しており、水道光熱費及び食堂施設利用料を無償とした上で、調理の委託料として月額400万円を支払っています。食材費については、食券代金で賄うよう業者に依頼し...