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インボイスの立替金精算書とシステム対応

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インボイス制度では、従業員が経費を立替払いした際の領収書等の宛名が“従業員名”の場合、企業が仕入税額控除を受けるには、インボイスに加え、“企業名”が記載された立替金精算書の作成・保存をすることとなっている。立替金精算書の保存等については、必ずしも書面である必要はなく、システムで管理することも可能だ。

企業が“従業員名”の宛名の領収書等を受領した場合、自社の支出であることを明らかにするため、“企業名”を記載した立替金精算書を作成し、“従業員名”のインボイスと併せて保存することで課税仕入れに係るインボイスの保存があるものと取り扱われる( インボイス通達4-2 )。

同通達では書面対応を前提としているが、企...