※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
R5改正 スキャナ保存の要件簡素化
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令和5年度改正では、電子帳簿等保存制度の見直しのうち、スキャナ保存制度について要件の緩和措置が講じられた。国税関係書類(決算関係書類を除く)をスキャナで読み取った際の情報の保存が不要になるなど、スキャナ保存に係る要件の簡素化が図られている。令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類から適用開始...
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