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[全文公開] 今週のFAQ(5/4/24)<改正前の相続時精算課税制度と基礎控除>

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令和5年度改正により、相続時精算課税制度について、110万円の基礎控除が創設されましたが、改正前の相続時精算課税制度を適用している場合でも、同基礎控除を適用することはできますか。

令和5年度改正で創設された相続時精算課税制度の110万円の基礎控除は、令和6年1月1日以後の贈与等に適用されるため、改正前の相続時精算課税制度を適用している場合でも、同日以後の贈与であれば、同基礎控除を適用することができます。