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[全文公開] 今週のFAQ(5/4/24)<過大役員給与を巡る事件と一時所得の計算を巡る事件の状況>

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№3747 の「東京地裁 過大役員給与を巡る事件で国勝訴」と №3746 の「東京地裁 一時所得の計算を巡る事件で国が一部敗訴」のその後の状況を教えてください。

いずれの事件も、東京高裁に控訴されています。

●過大役員給与を巡る事件( №3747

この事件は、原告(法人)が役員3名に支給した約23億円の役員給与に「不相当に高額な部分の金額」があるか否か等を巡り争われた事件です(令和2年(行ウ)第456号)。

東京地裁は、原告の売上高や売上総利益が大幅に減少していたことや、原告の支給した役員給与の額が類似法人の役員給与最高額の64倍であったことなどから、役員給与約23億円のうち約19億円が「不相当に高額な部分の金額」に該当すると判断し、原告の請求を棄却しました。

●一時所得の計算を巡る事件( №3746

この事件は、被相続人と銀行との間で行われた貸付金の支払に係る裁判の和解により、相続人である原告(個人)が受けた債務免除益に係る一時所得の計算を巡り争われた事件です(令和元年(行ウ)第615号)。

東京地裁は、原告が受けた債務免除益に係る一時所得の金額の計算上、原告の被相続人が生前に支払った同裁判の弁護士費用を「その収入を得るために支出した金額( 所法34 ②)」として控除できるとし、国の主張を一部斥けました。

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